後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様のご希望で先発医薬品を処方した場合は、選定療養費として後発医薬品との差額1/4相当分をご負担いただく制度が始まります。(福祉医療費受給券や医療証をお持ちの方も費用が発生します)

ただし、調剤薬局で後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。

詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください→こちら

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