2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様のご希望で先発医薬品を処方した場合は、選定療養費として後発医薬品との差額1/4相当分をご負担いただく制度が始まります。(福祉医療費受給券や医療証をお持ちの方も費用が発生します)
ただし、調剤薬局で後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください→こちら
2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様のご希望で先発医薬品を処方した場合は、選定療養費として後発医薬品との差額1/4相当分をご負担いただく制度が始まります。(福祉医療費受給券や医療証をお持ちの方も費用が発生します)
ただし、調剤薬局で後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
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